介護保険制度とは
介護保険制度は、平成12年(2000)に制定されました。
介護を必要とする状態でも、人間としての尊厳を保ったままで、
できるかぎり自立した日常生活を送るために、
介護を必要とする方を社会全体で支えていく仕組みです。
現在介護関係の福祉サービスや保健医療サービスが提供され、
公的機関のみならず民間会社やNPOといった様々な事業者が参入し、
効率的にサービスが行われるようになりました。
認知症やアルツハイマーの高齢者がこれらを利用する時は、
本人1人では無理なので家族や親族、代理人などがサポートします。
その時本人の代弁者として支援していきます。
介護保険制度は被保険者が65歳以上の第1号被保険者と、
40歳から64歳までの第2号の被保険者に分けられます。
市区町村内では、被保険者数とサービス利用状況を見極めて保険料を決めています。
被保険者からは保険料が半分、残りは税金でまかなわれます。
第1号被保険者はどんな理由であろうと、
介護が必要であればサービス提供が受けられるようになっています。
一方、第2号の場合は特定の病気にかかっていることや介護が必要になった場合を指します。
介護保険制度の特徴
平成18年に制度全般の見直しがあり、
予防重視や地域密着型といった新しいサービスが盛り込まれました。
その一つに尊厳を支えるための自立支援サービスがあります。
これは認知症やアルツハイマーなどで社会的な支援が必要な人に、
尊厳を保持したまま日常生活が送れるように保健医療や福祉サービスを行うものです。
また、予防重視に関しては高齢者の多様なニーズや相談に対応できる
地域包括支援センターがあります。
サービスを利用するには申請をケアマネージャーやかかりつけ医、
介護保険事業者に代行してもらいます。
申請後訪問調査員がチェックをしていきます。総合的な判断の結果、
介護認定審査会が審査を行って「非該当(自立)」「要支援」「要介護」の
いずれかに分けられます。
これらのどれかに該当した後は、要支援の場合は居宅サービスを、
要介護は居宅と施設サービスの両方が利用できます。
介護保険には色々なサービスがあります。