認知症の高齢者は、症状の進行具合によっては日常の生活はおろか財産の管理に関しても非常に困難になってきます。
相続問題や高齢者に対する詐欺など財産をめぐる問題が多くなり、
一旦認知症を発症してしまうとトラブルの元になります。
身近な親族が行う場合もあるでしょうが、
そうでない場合は成年後見制度という制度が創設されています。
これは判断能力が不十分になってきた方を支援するものです。
成年後見人と呼ばれる人が、
高齢者に代わって契約をしたり財産管理を行う制度です。
法律面や生活面のバックアップを公的に支援してもらえる制度なのです。
成年後見制度がバックアップしてくれること
成年後見制度は、介護保険を利用する場合の契約ごと、
介護施設などに入所・退所する時や財産管理、
財産を狙う悪徳業者などから認知症の高齢者を守ってくれます。
法定後見制度と任意後見制度
実は成年後見制度は2種類あり、法定後見制度と任意後見制度があります。
前者は判断力が著しく衰えた場合、家族などから申し立てがあれば適応されます。
後者は本人がまだ判断能力があるうちに、
判断能力が衰えた将来に備えてあらかじめ自分が選んだ代理人に財産管理を任せるものです。
これは契約ごとなので公正証書が必要になります。
事前に後見人をだれにするか話し合いをして決めていきます。
またこの後見人に資格などはありません。
そしてこの契約は依頼した本人が亡くなるか契約が何かの理由で解除されるまで続きます。
財産管理と身上監護
具体的な後見内容としては財産管理と身上監護の2つがあります。
財産管理はその名の通り、
不動産・金融機関の取引、
年金や不動産賃料、
家賃や保険の支払い、
生活費の送金や保険金の受取
などといった財産に関係する一切の手続きを代行します。
身上監護とは、
本人の住居の契約や費用の支払い、
健康診断や病院の治療費支払い
といった場合を代行してくれます。
ただし、毎日の食事や買い物といった身体の介護は行いません。
あくまで財産管理と契約事が中心になっていきます。
法定後見人には3種類あります
補助
自分でできるかもしれないけれど、
できるかどうか不安だったりできないかもしれないと考えた場合、
補助してもらえる制度があります。
支援してくれる人を補助人と言います。
補佐
またちょっとした買い物は大丈夫だけど、
財産の管理などが難しい場合は補佐人が補佐してくれます。
財産管理が自分では難しい場合です。
後見
後見人はその中でも自己の財産を管理・処分することができない場合を指します。
認知症も症状の段階があるので、
いきなり皆さんが全く判断を失うかというとそうではありません。
ケースバイケースによって、法定後見人の内容が変わります。
その方の症状や様子によって法定後見人はサポートする内容が変わってくるのです。